太陽光発電の高さ制限を解説!安心設置のための法的ポイント

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近年、環境意識の高まりと共に、太陽光発電の導入に関心を持つ人が増えています。
しかし、このシステムには建築基準法における高さ制限など、さまざまな注意点が存在します。
本記事では、特に高さ制限に焦点を当て、太陽光発電システム設置の際の法規制や注意点について詳しく解説します。

□太陽光発電と高さ制限の関係!設置前に知るべき基本ルール

太陽光発電システムの設置において、最も重要なのが建築基準法による高さ制限です。
この規制は、主に低層住居専用地域や田園住居地域で影響を及ぼします。
具体的には、太陽光発電システムを含めた建物の高さが10mもしくは12m以下である必要があります。
しかし、地域によって異なるため、事前に地元の自治体で確認することが重要です。

*日影規制と北側斜線に注意

日影規制は、冬至日に建築物により生じる日影を一定時間内に抑え、周辺敷地の日照を保護するものです。
また、北側斜線制限は、北側隣地の日当たりを考慮した建築物の高さの規制です。
これらの規制により、特定の地域では太陽光発電システムの設置が難しくなる場合もあります。

*建築基準法の適用除外

ただし、建築基準法では、屋上に設置される階段室などの水平投影面積が建築面積の8分の1以内の場合、高さに算入されないという規定があります。
これにより、一定の条件下での太陽光発電システムの設置が可能になります。

□太陽光発電の架台と法規制とは?高さ4メートル超のリスク

太陽光発電用の架台設置においては、高さ制限が大きな課題となります。
特に、架台の高さが4メートルを超える場合、建築基準法の規定により、撤去や改修が必要になることがあります。
これを無視すると、行政処分の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

*適法な設置を心がける

高さが4メートルを超える架台を設置する場合は、早急に対応し、高さを低くする必要があります。
また、今後の規制緩和の可能性もありますが、現時点では法規制に従い、安全かつ合法的な設置を心がけることが重要です。

□まとめ

太陽光発電システムの設置において、建築基準法による高さ制限は大きな要素となります。
特に低層住居専用地域や田園住居地域では、日影規制や北側斜線制限などが適用される可能性が高いため、注意が必要です。
また、架台の高さが4メートルを超える場合は、法的なリスクが伴います。
これらの規制を遵守し、適切な太陽光発電システムの設置を目指しましょう。

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