茨城県 蓄電池 太陽光発電 自社施工 電気工事士の資格について

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こんにちわ!アミカブルサービスです。

前回、弊社スタッフの資格について書かせていただきました。

前回の記事はコチラ

「電気工事士」という資格について、みなさんはご存じでしょうか?

最近、DIYが流行して自宅のリフォームをご自身でされる方が増えましたよね。で、「電気工事、自分でできた!!」など動画をアップされているケースがあるようですが・・・とっても危険です(-_-;)

電気工事は、国家資格である「電気工事士」の資格がなければしてはいけない工事がほとんどです。

電気工事士(でんきこうじしでんきこうじし: Electrician エレクトリシャン)は、電気工事の作業に従事するために電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有する者に与えられる国家資格であり、またその免状を都道府県知事により交付されている者である。電気工事士には第一種電気工事士と第二種電気工事士とがある。電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けている者でない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない[1](違反した場合には懲役または罰金の規定がある[注釈 1]。なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外[注釈 2])。

Wikipediaより

「電気工事士法」という法律があって、違反すると、懲役または罰金の規定があるんです!!大変危険な行為なので、自分でできそうだからと、安易に手を出してはいけませんね。

無資格でできるものは、ごく軽微なものに限られます。シーリングライトの交換や電球の交換等がそれにあたりますが、それでも絶縁手袋を着用するなど、注意が必要です。

「これは自分でやっても大丈夫かな?」と気になる場合は、迷わずお近くの電気店に連絡の上ご確認ください。

では、弊社スタッフが取得している「第一種電気工事士」「第二種電気工事士」って何でしょうか??

第一種電気工事士は、第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事することができ、第二種電気工事士は一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できると電気工事士法で決められています!

現在では、工場などの電気工事に直接かかわることはありませんが、工場の屋根に太陽光発電システムを取り付ける工事などを行う際、専門知識が役立っております。

古河市 某工場の屋根に設置

何か一つを始めるときに、しっかりとした専門知識を身に着けてから行うのは当たり前ではありますが、とても大切な事です。

ご依頼を頂くにあたり、自信をもって作業に臨めるのも知識と経験があってこそです。責任をもって工事に臨むことが信頼を得る必須条件です。

アミカブルサービスでは、ご家庭の照明設備の増設など細かい作業も承っております。

電気に係ることは、専門家である電気工事士のいる会社にお任せください!

お気軽にお声がけください。

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